PENTAX K-1用ファームウェア(ベータ版)

日頃は、弊社デジタルカメラPENTAX K-1をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度 「PENTAX K-1用ファームウェア バージョン1.60」を国内の登録会員様に限定して先行リリースいたします。お使いいただいたお客様からのご意見やご要望を参考にさせていただいた上で正式リリースしたいと考えております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
公開内容 《PENTAX K-1用 バージョン1.60》 :2021/12/07 公開

<機能拡張>

  • 新カスタムイメージ 「里び(SATOBI)」を追加しました。

 

<その他>

  • 全体的な動作の安定性を向上しました。

 

※本アップデートを行うと、バージョン1.55以前の内容も更新されます。
※本アップデートを行うと、バージョン1.55以前のバージョンに戻すことはできません。

対応方法
このページ下の「同意してダウンロードする」を押し、ファイルをダウンロードしてご自身でアップデートしていただきますようお願いいたします。
リコーイメージングスクエア東京またはリコーイメージングスクエア大阪に直接お持ち込みいただいたり、お住いの地域担当のリコーイメージング修理係などでのアップデートは行っておりません。
PENTAX K-1用ファームウェア(ベータ版) ソフトウェア詳細
  • 本ソフトウェアは、PENTAX K-1を所有しているユーザー様のみご利用いただけます。
  • 本ソフトウェアには「ソフトウェア使用約款」がございます。ダウンロードの前に「ソフトウェア使用約款」を必ずお読みください。
  • ダウンロードを開始された場合には、本約款に同意したものとさせていただきます。
登録名 k1_v160.zip (Zip形式ファイル8,775KB)
対象機種 PENTAX K-1
確認方法 ファームウェアのバージョンは「MENU」ボタンを押して「詳細設定4」のバージョン情報で確認します。
導入方法 こちら をご覧ください。
掲載月日 2021/12/07
圧縮形式 zip形式(Windows®、Macintoshで利用可)
著作権者 リコーイメージング株式会社
転載条件 転載禁止
PENTAX K-1用ファームウェア(ベータ版) ソフトウェア使用約款
お客様(以下「使用者」といいます)はリコーイメージング株式会社(以下「当社」といいます)が使用者に提供する契約ソフトウェアの使用に関して、以下の次項を確認してください。「ソフトウェア使用約款」に「同意してダウンロードする」を押しますと、ダウンロードが開始されます。
  1. 用語の定義
    • 契約ソフトウェア:契約ソフトウェアとは当社のホームページおよび当社が権利を与えたサイトより使用者がダウンロード可能な形式でのプログラムをいいます。
    • 使用 :使用とは、使用者が契約ソフトウェアを当社のホームページおよび当社が権利を与えたサイトよりダウンロードし、読み出すことをいいます。
    • 指定機械:指定機械とは使用者が契約ソフトウェアを使用するために設置した単一のコンピュータシステムをいいます。
    • 複製:複製とは、使用者がダウンロードしたものと同一形式もしくは別形式の記憶装置に契約ソフトウェアを複写再生することをいいます。
    • 改造:改造とは、契約ソフトウェアに修正、追加等を行い、または契約ソフトの全部または一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。
  2. 使用権の許諾
    当社は、使用者がこの約款に従って契約ソフトウェアを使用することを条件に使用者に契約ソフトウェアの非独占的使用権を許諾します。使用者は契約ソフトウェアを指定機械上のみで使用することができます。
  3. 契約ソフトウェアの複製
    使用者は、指定機械上での使用を目的とする契約ソフトウェアの保存、バックアップ以外の目的のために、契約ソフトウェアの複製を行うことはできません。
  4. 契約ソフトウェアの改造
    使用者は、いかなる理由においても契約ソフトウェアを改造し、またはリバースエンジニアリングすることはできません。
  5. 財産権、著作権
    契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの著作権その他の財産権は、理由の如何に係わらず当社に帰属します。使用者は、契約ソフトウェアおよびそれを複製したものからCopyright等の注釈を取り除くことはできません。
  6. 使用権の再許諾
    使用者は、第三者に契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの占有を移転し、または使用権を譲渡もしくは再許諾することはできません。
  7. 契約期間
    この契約は、使用者が契約ソフトウェアの使用を開始した日に発効し、使用をやめるときまで有効とします。ただし、使用者がこの約款のいずれかの条項に違背した場合、当社は使用者に許諾した契約ソフトウェアの使用権を解除し、契約を終了させることがあります。
  8. 契約終了後の義務
    使用者は契約終了後、使用者の責において第三者が使用できない状態に破壊のうえ廃却するものとし、契約ソフトウェアを複製・改造したもの、および契約ソフトウェアに関する一切の資料を破棄するものとします。
  9. 契約ソフトウェアの保証
    当社は契約ソフトウェアが使用者の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他契約ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
  10. 契約ソフトウェアの輸出
    使用者は、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、契約ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
  11. 当社の責任
    当社は使用者が契約ソフトウェアを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の損失等に対し、いかなる場合においても一切責任を負わないものとします。
  12. 従業員等への責任
    使用者は、使用者の従業員等(雇用関係等に基づいて、使用者が管理・監督する責任のあるもの)に対して、本使用約款に定める義務を十分に理解させ、忠実にその義務を履行させる責任を負うものです。